前回に引き続き
M&Aにかかる税金についてお話し

株式譲渡には譲渡益に対して約20%の所得税がかかりますが
節税として退職金を支払う事で節税できます。(ここまでは前回のお話)

今回は
法人税法上、損金になる退職金の限度があることをご存じですか?

退職金をもらった人(退職する社長ご本人です。)は退職所得として所得税がかかりますが、
法人側も退職金を経費にすれば、法人に利益が出たときに法人税が安くなりますよね!
でも、法人税では損金として適切な範囲っていうのが有るんです。
過大な退職金は経費として認めないという当局の見解です。)

計算方法は
最終給与×勤務年数×功績倍率
てす。

功績倍率は社長なら3倍、取締役なら2倍

もちろん、
その他のことも考慮されるとは思いますが、
あくまで目安額の算定方法です。
ご参考までに!