株主の権利は、大きく二つに分けることができます。一つは、会社から配当等の財産を受け取る権利、もう一つは会社の経営に関与する権利です。
株式会社は、株主から払い込まれた資本金をもとにして、事業を行い、お金を稼いでいます。お金がもうかった場合に、株主に還元するための仕組みが配当金です
そして、事業を行うにあたっては、さまざまな経営判断が伴います。こういった判断は、通常、取締役会で行われていますが、役員の選任など、会社の経営にかかわる重要事項は株主総会で決定されます。株式会社の最高意思決定機関は株主総会です。株主は、株主総会に出席して、議決権を行使することで、会社の経営にかかわることができるのです。
ところで、世の中に存在する会社の多くは、中小企業であり、顔の見える範囲の人たちで意思決定がなされています。赤の他人が参画してくると、経営に支障をきたすような場合もあります。
そのような事態を防止するため、定款上、株式の譲渡に制限が加えられている会社があります。株式譲渡自由の原則が修正されているわけです。非上場の中小企業の多くは、こういった制限が設けられています。株式公開されている上場会社との比較で、閉鎖会社とも呼ばれています。
では、閉鎖会社の株主は、投下資本の回収ができないかと言えば、そうではありません。基本的に、買主と売主とが株式の売買を行うこと自体は、認められています。制限されているのは、買主が、株主としての権利を行使することです。
せっかく株式を購入したのですから、買主は、株主としての権利を行使したいはずです。ですから、新たな株主は、会社に対して、譲渡の承認を求めることができます。会社が承認すれば、株主としての権利を行使できます。
会社が株式の譲渡を承認しない場合、会社は、買主を指定するか、自ら買主となる必要があります。価格は協議によって決まりますが、協議が整わない場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。
最終的には、株式会社は解散することになります。事業がうまくいかずに、倒産する場合もありますし、目的を達成して、円満に解散する場合もあります。数としては、倒産する場合が圧倒的に多いと思います。
いずれにしても、会社が解散する場合には、会社の財産は現金化され、まずは債権者への弁済にあてられます。それでも余った財産が、株主に分配されることになります。
以上、株式について、会社の設立、運営、解散に至るまで、基本的な制度をご紹介しました。途中、中小企業の株式にも着目しました。世の中には中小企業の方が多いというのが、その理由です。会社にとっての株主とはどういう存在なのか、今一度、立ち止まって考えていただく一助になれば幸いです。