法人を譲渡する場合は株式譲渡となり分離課税で約20%です。
個人の場合でも事業用に供していた資産の譲渡は、不動産なら分離課税の譲渡所得、その他の不動産以外の資産は総合課税の譲渡所得となります。
では問題の「のれん代(営業権)」の売却は何所得か?
答えは
総合課税の譲渡所得です。
長期間経営している事業を譲渡する場合が多いと思いますので、長期譲渡所得となり、1/2課税かつ所得税と住民税を合わせて15~55%の累進課税となります。
ただし、税理士業務などの場合は顧客の紹介料やあっせん収入とみなされ、事業所得として1/2課税がなく、注意が必要です。
50年前の古い通達で、現状にそぐわないと思いますが…詳しくは下記参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/670727/01.htm